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令和6年税制改正大綱が公表され、目玉政策のひとつともいえる「定額減税」の実施方法についても示されました。
○対象者
・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方。
(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
○定額減税額
1.本人 30,000円
2.同一生計配偶者または扶養親族 1人につき30,000円
○実施方法
①給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます
②事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。
詳しくは、以下の事務所通信・国税庁の特設サイトをご確認ください。
【事務所通信】
【国税庁特設サイト】
【国税庁定額減税についての動画】
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